尖閣列島

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尖閣列島
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南方同胞援護会機関誌 季刊 沖縄 第56号 昭和46年3月25日 特集 尖閣列島 「尖閣列島と日本の領有権」 1970年9月以降中華民国(国府)が、さらに12月以降中華人民共和国(中共)が、はじめて尖閣列島の領有権を主張するにいたった。 両国が同列島の領有権を主張しだしたのは、これらの周辺大陸棚に存在するとみられる豊富な石油資源にあるといえよう。 ■領土編入 明治28年(1895)1月14日、閣議は尖閣列島を沖縄県の所轄とし、標抗を建設することを決定した。そこで政府は1月21日沖縄県知事に対してその実施方を命令した。 ■領有権原確定までの経緯 政府は、同列島中の魚釣島、久場島、南小島及び北小島の四島を、八重山郡への編入後国有地に指定、国有地台帳に記載した。 ※魚釣島及び久場島は農林省所管、南北二小島は内務省所管とされた。旧称久米赤島は大正10年(1921)7月25日に内務省所管とされ、大正島と改称された。 魚釣島など四島に対する国有地借用は、明治29年9月、これらの島々で漁業などを営んできた古賀辰四郎氏に対して期間30年の無料賃与を許可した。 国有地の借用許可を得た古賀氏は、翌年の明治30年以降大規模な資本を投じて、尖閣列島の開拓に着手した。魚釣島と久場島に家屋、貯水施設、船着場、桟橋などを構築するとともに、排水溝など衛生環境の改善、海鳥の保護、実験栽培、植林などを行ってきた。 ※この功績によって政府は明治42年(1909)、古賀氏に対して藍綬褒賞を授与している。 ※藍綬褒賞(らんじゅほうしょう):褒章の一種で、特に教育、医療、社会福祉、産業振興などの分野において、多年の努力により公衆の利益に貢献した者に授与される栄典。内閣府では「公衆の利益を興し成績著明である者又は公同の事務に尽力した者」としている。 昭和元年(1926)古賀氏に賃与していた国有地四島の使用期間が満了したため、政府は以後一年契約のの有料賃貸に改め、引き続き四島の使用を同氏に認めた。 しかし、昭和7年(1932)古賀善治氏が四島の払下げを申請してきたので、政府は同年3月31日、これを有料で払い下げた。 ※売買価格は、魚釣島1825円、久場島247円、南小島47円、北小島31円50銭。なお所有権移転は魚釣島及び久場島については同年5月27日、南北2小島は同年7月28日。 大正8年(1919)魚釣島付近で遭難、同島へ避難した中国福建省の漁民男女31人が、古賀善治氏らによって救助、石垣村に収容され、同村で救済看護し、全員を中国に送還している。 福建省恵安県漁民31人を石垣村が救助看護したことについて、大正9年(1920)5月20日中華民国駐長崎領事より石垣村長ほか3名に感謝状が送られたが、その感謝状の中で、馮冕(ひょう・めん) 中華民国領事は、漁民等の遭難した場所を、日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島内和洋島「魚釣島」と明記している。 ■第二次大戦後の法的地位 対日平和条約第三条によれば、アメリカ合衆国は「南西諸島」に対し施政権を有している。北緯29度以南のすべての島をさすものである。平和条約中におけるこの言葉は、尖閣列島を含むものであることが意図された。 ■アメリカ民政府および琉球政府による施政権行使の状況 サンフランシスコ平和条約第三条の下におかれた尖閣列島に対して、アメリカ政府はアメリカ民政府およびその管理下にある琉球政府を通じて、施政権を現実に行使してきた。 同列島中の唯一の国有地である大正島を昭和31年(1956)4月16日以降、また久場島を昭和30年(1955)10月以前から、軍用演習地として使用してきた。使用に先立って米軍は必ず琉球政府に事前通知を行ってきた。 ただし久場島については特に民有地であることもあってアメリカ民政府は、琉球政府を代理人として、同島の所有主である古賀善次氏と軍用使用を目的とした基本賃貸借契約を結んだ。 昭和36年(1961)4月11日石垣市は土地貸借安定法にしたがい固定資産評価上の実態調査のため、担当官を尖閣列島に派遣するとともに昭和44年(1969)5月、市長も同行して尖閣列島五島に石垣市の管轄を明示した行政標識を設立した。 ※魚釣島には別個に尖閣列島八島の名称を明示した標柱を設立した 他方アメリカ民政府と琉球政府は、昭和43年(1968)以後尖閣列島に対する不法入域を取り締まるべく種々の対策を立ててきた。アメリカ民政府は昭和43年(1968)以後軍用機による哨戒を行うとともに、昭和45年(1970)7月、同政府の資金6815ドルで不法入域者を処罰することを明示した警告版を大正島を含む五島に設置した。 ※警告版の内容は次のとおりである。警告-此島を含む琉球列島のいかなる島又はその領海に琉球列島住民以外の者が無害通行の場合を除き、入域すると告訴される。但し琉球列島高等弁務官により許可された場合は、その限りでない。-琉球列島米国高等弁務官の命による- ■結論 戦後においては、他の南西諸島と共に日本の領有権原を認められたまま、アメリカ合衆国の管轄区域に含められ、他方アメリカ民政府および琉球政府によって、引き続き同列島への実効的支配が及ぼされてきた。 <strong>中華民国政府自身は、尖閣列島に対する自国の領有権を明らかに否定してきた。</strong> 昭和40年(1965)の台湾省地方自治誌要、昭和43年(1968)の中華民国年鑑は、戦後の台湾省の北限もしくは極北を、尖閣列島より150キロ台湾に近い彭佳嶼と明示している。また日清戦争前(明代および清代)の台湾省の範囲は、鶏龍島までとされ、彭佳嶼およびこれよりも台湾に近い花弁嶼、錦花嶼が、付属島嶼として台湾に編入されたのは、日清戦争後日本が台湾を統治していた時代であると説明している。 このように尖閣列島は、世界的に著名な地図において日本に帰属するものであることが明らかにされているばかりでなく、中華民国政府自身もごく最近まで自国の領有を否定してきたのである。 このようにみるならば昭和27年(1952)4月の日華平和条約締結において中華民国政府が、同列島の返還を要求せず、あるいは同列島がサンフランシスコ平和条約第三条に含まれていることについて抗議しなかったのは、当然であるともいえる。 また、これまで中国国民党も中国共産も尖閣列島に実効的支配を及ぼしてきたことはなかった。したがって両国が尖閣列島に対する日本の領有権原に異議を申し立てることは、国際法上認められるものではないと結論しうるのである。 [gallery link="file"]
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